大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(あ)1666号 決定 1978年10月13日

国籍

韓国

住居

東京都立川市高松町三丁目二七番二七号

会社役員

崔文鶴

一九二七年二月一六日生

本店所在地

東京都港区赤坂二丁目一三番一九号

株式会社 永信物産

右代表者代表取締役

山崎清

右崔文鶴に対する所得税法違反、法人税法違反、株式会社永信物産に対する法人税法違反各被告事件について、昭昭五二年八月一〇日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人谷口欣一、同福田照幸の上告趣意第一点は、憲法三六条違反をいうが、その実質は量刑不当の主張にすぎず、同第二点のうち、刑訴法二八九条の規定が憲法三七条一項、三項、三二条に違反するという点は、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、刑訴法二八九条を形式的に適用した第一審判決及びそれを認容した原判決は憲法三七条一項、三項に違反するという点は、その実質は刑訴法二八九条の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反の主張であり、同第三点は単なる法令違反、同第四点は量刑不当の主張であって、すべて適法な上告理由にあたらない。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 団藤重光 裁判官 本山亨 裁判官 戸田弘)

昭和五二年(あ)第一六六六号

被告人 崔文鶴

同 株式会社 永信物産

弁護人谷口欣一、同福田照幸の上告趣意(昭和五二年一一月一五日付)

第一点 原判決は憲法第三六条に違反する。

原審は被告人山崎清二こと崔文鶴の刑事責任に関し、懲役一年及び罰金一、五〇〇万円同株式会社永信物産の刑事責任に関し罰金一、二〇〇万円を宣告した第一審判決を是認し、控訴棄却の判決を宣告したが、原判決は憲法第三六条にいう残虐な刑罰にあたると言っても過言ではない。

従来の最高裁判所が判例で示すところによれば、残虐な刑罰とは不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残虐と認められる刑罰を意味し、量刑が被告人の側からみて過重なものであっても、直ちに残虐な刑罰と呼ぶことはできないとし、法定刑の範囲内で具体的な宣告刑を盛った場合は右憲法の条項に違反しないと説示している。

しかしながら、現行の刑罰法規は法定刑の上限と下限が甚しく離れており、この範囲内で裁判官の恣意によって極端に苛酷な重刑が科せられたとしても憲法上の救済を受けられないことになり極めて失当な解釈であると信ずる次第である。

本件被告人について、上告理由第四点指摘のごとく本件の態様、動機、その他被告人の経歴、前科、その他諸般の事情を総合すれば、第一審判決を是認した原判決は、被告人にとって苛酷かつ残虐な刑罰であるといわねばならない。

第二点 原判決は憲法第三七条に違反する。

本条第一項の「公平な裁判所」について従来の最高裁判所判例によると、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を意味し、個々その事件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものではないと判旨するのであるが、憲法は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(第三二条)と規定し、何人も民事・刑事を問わず一般的に裁判所の裁判を受ける権利を保障し、さらに重ねて刑事事件について本項において、その裁判所が公平でなければならないとする趣旨は、被告人の基本的人権を刑事事件の裁判の過程において最大限に守ろうとするものであるから具体的な裁判自体が、公正妥当な裁判でなければならないとするものであると考える。そして、本条第三項で被告人の基本的人権擁護のため法律的知識のない者のために弁護人依頼権を保障するものであるから、一定の法定刑以上の犯罪に限って必要的弁護事件とする刑事訴訟法第二八九条の規定は被告人の基本的人権が完全に守れるとは言い切れず憲法の右各条項に違反するものといわねばならない。

もし仮りに、刑事訴訟法第二八九条の規定が憲法違反でないとしても、上告理由第四点指摘のごとく、本件は、強制弁護事件と正に紙一重の差の法定制でありかつ事案の内容も相当重大且つ多岐に亘るものであることが、第一審当初から容易に想像しえたにもかかわらず、本件について右刑事訴訟法第二八九条を形式的に適用した第一審判決及びそれを認容した原審判決は、憲法第三七条第一項及び第三項の基本的人権擁護の趣旨に反し、右条項に違反すると信じる。

第三点 原判決は刑事訴訟法第四一一条第一号に該当する。

被告人は、今回の東京国税局の査察を受け、その後の取調のため精神的肉体的ショックのため仕事も手につかず従来の貸付先に逃げられたり、返済に口実をつけられたりした外持病の肝臓、血圧、神経痛のため一刻も早く今回の刑事裁判を終了しようと考え第一審について弁護人も選任せずひたすら平服して裁判を受けたもので、その心情は第一審第一回公判調書に添付してある被告人の供述としての上申書引用のとおりである。

しかしながら第一審は、本件捜査が長期間に亘り、旦つ数額的にも相当高額に及びしかも関係者多数の事案であるが故に強制弁護事件でこそないが当然裁量として弁護人の選任を促し若し之に応じないときは国選弁護人を選任すべきであったものと考えるべきである。(刑事訴訟法第三七条第五号、第二九〇条)

この点、第一審は漫然被告人の権利を防御するための方法を講ぜず弁護人なしに第一回公判で弁論を終結し、しかも被告人に対し懲役一年と罰金一、五〇〇万円、被告会社に対し罰金一、二〇〇万円の判決宣告をなしたものであって、この点実質上の審理はなかったに等しい結果となっている。

特に本件は強制弁護事件と正に紙一重の差の法定刑であって、且つ事案の内容も相当重大且つ多岐に亘るものであることが当初から想像し得たものである。

従って、弁護人を付さないでなした第一審の手続は判決に影響を及ぼす訴訟手続の違背があって、この違背は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものである。

第四点 原判決は刑事訴訟法第四一一条第二号に該当する。

被告人の失損金として、貸付先の熱海高原観光株式会社が不渡を生じた後、この営業を事実上運営していたが、この間に要した経費は証憑数が完備していないので今回それを認められなかった部分が相当あり、又、ロバートMベー(裵秀坤)に対し昭和四七年に金一、六〇〇万円を貸付した件については、昭和四八年一〇月に不渡となって結局被告人はそれ相当額の損失を受けているものである。

本件犯行の動機が、被告人の米国在住の子弟の教育費を捻出するためであり、又、他の者から被告人が借入をして貸付をするに当り焦付を生じた際、被告人が負担を強いられる等の事情から、その捻出のため脱税をしたものであって、動機において同情すべき点もあり、今回の事件で充分反省し一日も早く未納税金並びにその延滞金を併せ支払うべき貸金の回収を図ると共に資金の一部を売却処分する等鋭意努力を重ねている。

その他、被告人の経歴、前科その他諸般の事情を総合すれば、刑の量定が甚しく不当であり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものである。

以上

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